[10000ダウンロード済み√] 異時配当 256702

異時配当 異時配当とは、共同抵当権者が、 抵当不動産の一部だけを先に競売にかけ、配当を受けたが、まだ、貸したお金の全部を返してもらっていないから、その後、「別の抵当権を設定した不動産」について競売を申立てて配当を受ける 場合をいいます。このように異時配当の場合も、後順位抵当権者との関係においては、同時配当と同じ結果になるようにするというのが、民法392条2項の趣旨だからね。 なんだかスッキリしたです! そうですよね! やっぱり不公平な結果を招くような法律じゃ駄目だと思う・同時配当の場合(392条1項) ・異時配当の場合(392条2項) 負担按分の原則 甲土地 乙建物(価額6000万円) (価額4000万円) 1番抵当権 B(共同抵当:被担保債権額5000万円) →配当:3000万円 →配当:00万円

もう 資格取得に役立つ民法わかりやすく教えちゃうよ 308 異時配当 ヘッドライトとテールライトhead Tailその2

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異時配当

異時配当- <共同抵当×代価の配当|異時配当 (※2) > あ 前提事情 前記※1の事情を前提とする 抵当権が実行された 複数の不動産の競売の配当が同時ではない い 抵当権者 共同抵当権者について →債権全額の配当を受けることができる ※民法392条2項前段大阪地裁h 債務者所有不動産と物上保証人所有不動産とに設定された共同抵当権の実行による同時配当の方法 <事案> いずれも自らを債権者、aを債務者として、a所有の甲不動産(土地建物)とa・y1共有の乙不動産(土地建物)に共同担保としての根抵当権の設定を受けていたy2が、各

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配当を受領(PⅠ365、百Ⅰ93=PⅠ366:差押えは不要) 表1902Case1902の配当結果 同時配当 異時配当1 異時配当2 (甲の競売が先行)(乙の競売が先行) 甲 乙 甲 乙 乙 甲 第1順位B B B C B B 2400万円1100万円2400万円1100万円1600万円1900万円 の配当 D 100万円 E 400万円本問は異時配当ですが、同時配当であれば、甲土地 1000万×2=00万 乙土地 1000万×1=1000万 参考になった: 4 人 takeake人の換価・配当等の処理が続きます。配当できない事 案については異時廃止となります。また、破産財団が ほとんどないと思われる事案でも、免責調査や自由財 産拡張のために管財事件となる場合もあ

配当可能性がなく異時廃止により手続を終結した破産者一覧 (2)破産手続が係属している破産者( 3 者) 下表 2 記載の破産者については,配当の可能性はないものの破産手続が係属 しており,その理由は以下アないしウ記載のとおりである。なお,下表本問は、共抵当の異時配当(抵当不動産がいずれも物上保証人所有の場合)に関する問題であ る(392 条の適用問題)。基本的には、乙建物の換価金は全額g に配当され、ただし、時配当の場合に d抵当権の過去問アーカイブス 昭和42年 共同抵当・異時配当・次順位者による一番抵当権の代位行使 A は,300万円の貸金債権につき,3個の不動産・ 甲 〔価額300万円〕, 乙 〔価額0万円〕及び 丙 〔価額100万円〕のそれぞれに一番抵当権を有し,さらに B は

 1 共同抵当×代価の配当|抵当権の放棄 2 共同抵当×代価の配当|混同 1 共同抵当×代価の配当|抵当権の放棄 共同抵当では代価の配当というルールがあります。 詳しくはこちら|共同抵当×代価の配当|基本 この点,イレギュラーな事態で抵当権が消滅することがあります。配当受領(百93:差押えは不要) 表02 配当結果 同時配当 異時配当1 異時配当2 (α競売先行) (β競売先行) α土地 β土地 α土地 β土地 β土地 α土地 第1順位 B B B C B B 1000万円 00万円 3000万円 10万円 00万円 1000万円 の配当 E 800万円法人破産の大きな流れとしては、 ①弁護士への相談 ↓ ②弁護士の受任(債権者へ受任通知の発送) ↓ ③申立準備 ↓ ④破産申立・破産開始決定 ↓ ⑤終了(配当or異時廃止)・・・再スタート という流れに

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民法 物権 抵当権

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ア 同時配当 392条1項は適用されず,まずは債務者所有の不動産から弁済を受 ける(最判昭) ∵ 物上保証人の弁済による代位(500)の期待の保護 イ 異時配当 ⅰ 甲土地を先に競売した場合 後順位抵当権者Bは乙土地上のAの抵当権に代位できない 司h22抵当権の基本確認10 共同抵当・同時配当・異時配当 一個の債権を担保する抵当権が複数の不動産に設定されていることを 共同抵当 といいます。 この制度のメリットとしては以下のものがあります。 ・一つ一つの不動産では被担保債権の額に不足してももちろん、異時配当の場合であっても同じことね。 例えば、サル( 一番抵当権者 ) がA土地のみを競売にかけた場合 であっても、 392条2項 に従って 、ナカちゃん( 後順位抵当権者 ) が 私( 物上保証人 ) の所有するB土地上のサルの抵当権に代位すると

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Q 行政書士試験の学習中です。 物上保証人が出てきた場合の異時配当がよく分かりません。 下記、テキスト3問題(参照)につきどうかご教授ください。 問題1 (背景) 甲不動産 6000万円 債務者所有 5000万円 A一番抵当権者 4000万円 B二番抵当権者 乙

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